ダビデの日記

自分が学んだ聖書の教えに関するブログ

安全保障とクリスチャン その2


 この記事では、聖書的な二国間条約と日米安保条約を比較し、現行の条約の欠陥を探ります。
 
 
●聖書的な条約とは?
 
 ヨシュア記9章で、イスラエルとギブオンの人々の間で結ばれた条約は、10章で見事に果たされました。
 
 105には、「エモリ人の五人の王たち・・・とその全陣営は・・・ギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った」とありますが、
 
 ヨシュアはこれらすべての王たちとその地とをいちどきに攻め取った」(1042あるとおり、イスラエル軍は五人の王の連合軍を破り、ギブオンの街とそこに住むヒビ人を守り、約束を遂行しました。
 
 このように、有事の際に「盟約」としてきちんと機能する条約こそ、聖書的な二国間条約と言えます。
 
 
日米安保条約の問題点
 
 しかし現行の日米安保条約には問題点があります。仮に尖閣諸島が中国に占領されても、米軍は動かない公算が高いと言われているからです。
 
時代を駆けるというブログには、次のように書かれています。
 
アーミテージ文芸春秋20112月号のジョセフ・ナイとの対談で、「日本が自ら尖閣を守らなければ日本の施政下ではなくなり我々も尖閣を守ることができなくなるのべている。
 
つまり、尖閣諸島で中国がせめて来た時には自衛隊が守る。しかし自衛隊が守りきれなければ管轄地は中国に渡る。その時にはもう「日本の施政の下にある領域」ではないのだから、安保条約の対象ではなくなる。
                                (引用終わり)
 
 
日米安全保障条約に書いてある本当のことというブログでも同じことが指摘されています。
 
今回の安保法制で米軍を警護することができるようになり、米軍からの信頼も高まるので日米同盟がより強固になり、抑止力も高まる、簡単に言えばそういう論理で、政府側の対応が進められている。(中略)
 
かし)例えば、中国が攻め入ってきて尖閣諸島を占領したとしよう。その時、尖閣諸島は我が国実行支配から離れてしまっているので、日本国の施政下にある領域ではなくなる。要するに日米安全保障条約の対象からは外れるということである。

だからこそ日米同盟を強化して中国が攻め入ってこられないようにしよう、攻められる前に米軍と共に行動するということを示せばせめて来ない、といった主張が聞こえてきそうであるが、話はそう簡単ではない(中略)
 
報道によれば、昨年2014年)オバマ大統領の来日の際、まさに尖閣諸島日米安保条約第5条の適用範囲であると明言した、あの来日の際の記者会見で、CNNの記者からの中国に対する軍事行動に関する質問に対し、「日米安保条約は私が生まれる前からあり、これは私が引いたレッドラインではない」、「日本の施政下にある領土がすべて安保条約の適用範囲に含まれているというこの標準的な解釈は、いくつもの政権が行ってきた。この立場に変化はない。そして、レッドラインは引かれていない。私たちはただ単に条約を適用している」と答えたそうだ。(中略)
 
レッドラインとは超えてはいけない一線という意味で、それが引かれていないということは、中国が日本に対して軍事行動を起こしたら直ちに、アメリカ軍が軍事行動を起こすというわけではないということである。安倍総理がなんと言おうと、これがアメリカ合衆国大統領の考え方、現実なのである。
                                (引用終わり)
 
(このような結論に至る詳細については、リンクしたブログをお読みください。)
 
 
●今後の課題
 
 現行の安保条約は、私たちが思っているほど役には立ちません。日米同盟を強固にしたつもりになっていても、尖閣諸島が占領された場合、米軍が戦ってくれない可能性が高いのです。
 
 これでは聖書的な条約とはいません。敵国の攻撃が自衛隊の能力を超えていた場合、国民の安全も確保できないことになります。
 
 上記のブログで、筆者は最後にこう述べています。
 
目くらましで机上の空論で国会審議の時間を浪費するのではなく、現実主義に立脚した、我が国の領土、領海、領空、そして何よりも我々国民の生活を守るための国防・安全保障を論じてもらいたいものである。・・・安保法制は、検討の対象となる法案としては不適切と言わざるをえないだろう。
                                 (引用終わり)
 
 日本のキリスト教界では、安保法制に対する単純な反対論ばかりが目立ち、安保条約の実態や国防そのものから視点が逸れているように思います。
 
 ローマ1314や第一ペテロ214によれば、政府は「悪を行う者」を罰し、国民を守る責任を負っています。領土を奪ったり、国民の安全を脅かす者に、政府は対応しなければなりません。
 
 そのためには今後の国会や日米の政府間で、現実的に機能する二国間条約を議論してもらう必要があるのです。
 
つづく
 
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